低価格でもOK!
27円でも可能な太陽光 その理由は?
新制度概要について
(新規に取得する¥27案件と、設備認定・電力申込済案件の取扱)
固定価格買取制度の運用見直し等について[新規申請分]
経済産業省は再生可能エネルギーの最大限導入を目的として平成27年1月22日に、固定価格買取制度の運用見直し等について正式発表すると共に関連する省令を改正しました。これにより太陽光発電には新たな出力制御ルールが適用され、適用範囲も拡大することとなりました。

新制度の概要
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成27年1月26日施行)」

太陽光発電に対する出力制御ルールの適用関係
「360 時間ルール」・・・年間360 時間を上限とした時間単位(※1)の出力制御。
「指定ルール」・・・指定電気事業者(※2)に限り出力制御に上限なし。
なお、下表に該当しない案件は現行ルール(平成27年1月22日現在)が適用されます。
(※1)
インターネット接続による運用が推奨されています。
(※2)
北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力、(平成26年12月22日経済産業省告示第255号)

接続申し込み時に適用される出力制御ルール

出典
平成27年1月22日 資源エネルギー庁「固定価格買取制度の運用見直し等について」より当社抜粋。詳細な制度内容および最新情報に関しては必ず資源エネルギー庁のホームページなどでご確認ください。

固定価格買取制度の運用見直し等について[既存案件の変更申請分]
接続申し込み時に適用される出力制御ルール

※1
当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合は除外。
※2
電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更、10kW 未満かつ、20%以内の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の設備である場合に限る)は除外。


認定運用の変更について
場所及び設備の確保に関する期限の設定について
今後の新たな認定案件に対し、認定後6 か月を経てもなお場所及び設備の確保が書類により確認できないものについては、認定を失効させることとする。具体的な措置内容は、以下のとおり。


地権者の証明書の取り扱いについて
認定の後、共有者全員の同意が存在していないことが明らかになるケース、地権者が同一の土地に関し複数の者に同意書を発行しているケースなど、場所の確保を巡ってトラブルが発生しています。このため、他の共有者を含む地権者の同意が存在することの確認を、以下のとおり徹底することとします。
(1) 対象設備 : 50kW 以上の太陽光発電設備
(2) 提出書類の強化 (土地の共有関係等)
・ 認定申請時点で、設置場所に係る土地等を所有せず、又は賃借せず、若しくは地上権の設定を受けていない場合には、当該土地等の登記簿謄本(写しで可)、及び、当該土地等を譲渡し、又は賃貸し、若しくは地上権を設定する用意がある旨の権利者の意思を示す書面(以下「権利者の証明書」という。)の提出を求める。
・ 設置場所に係る土地等が共有に係る場合(認定申請者が共有者の一であると否とを問わない。)には、認定申請時点で、当該土地等の登記簿謄本に現に権利者として表示されている共有者全員の名簿、及び認定申請者を除く当該共有者全員の権利者の証明書の提出を求める。
(3) 複数の権利者の証明書が確認される場合の扱い
・ 認定の審査に当たり、同一の土地に関し、両立しないと認められる複数の権利者の証明書が発行されていることが確認された場合は、当該申請を行った者は、当該権利者の証明書の発行者から、最終的な意思に基づく同意を一に決定したことを証する文書を入手し、認定に係る経済産業局に対し文書で提出されるまで、認定の審査を留保する。

分割案件の取り扱い
事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模設備に分割した場合(以下「分割案件」という。)、①本来適用される安全規制の回避等による社会的不公平、②電力会社の設備維持管理コストの増加による、事業者間の不公平や電気料金への転嫁の発生、③不必要な電柱、メーター等の設置による社会的な非効率性の発生等の問題が発生することとなるほか、④今回新たに運用が開始される条件付き認定を回避することにもなります。
こうした問題は、原則として、発電事業の規模や事業採算性にかかわらず、分割により発生しうるため、一律に運用し、分割案件については、関連する該当発電設備をまとめて一つの認定申請案件とするなど、適正な形での申請を求めることとし、これに応じない場合は認定をしないものとします。
なお、「一つの場所において複数の再生可能エネルギー設備を設置しようとするもの」に該当するかどうかは、下記に沿って判断します。なお、下記に形式的に該当する場合であっても、分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合もあります。
・ 実質的に同一の申請者から、同時期又は近接した時期に複数の同一種類の発電設備の申請があること
・ 当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること




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