生産性向上設備投資促進税制で100%即時償却が可能(2017年3月まで)
中小企業者等に対する上乗せ措置:中小企業投資促進税制
  • 生産性向上設備投資促進税制とは別に、中小企業者等が設備投資を行う際に利用できる「中小企業投資促進税制(中促)」という税制措置がある。
  • 中促の対象設備であって、「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもののうち、取得価額要件を満たすものについては、中促の『上乗せ措置』として、生産性向上設備投資促進税制よりも更に厚い税制措置を受けることが可能。

税制措置
【中小企業投資促進税制(中促)の基本措置】
指定事業(※1)を営む資本金1億円以下の法人等及び個人事業者(中小企業者等)が対象設備を取得等した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除については、資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者に限る。)の適用が受けられるもの。
【中小企業投資促進税制(中促)の上乗せ措置】
中促の対象設備のうち、A類型・B類型に該当するものを取得等した場合の税制措置は以下のとおり(※2)
資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者→即時償却又は10%の税額控除
資本金3,000万円超1億円以下の法人→即時償却又は7%の税額控除
※1
指定事業とは、製造業、建設業等の一定の事業をいう(租税特別措置法、同法施行令、同法施行規則に規定)。
※2
平成26年3月末までに決算を行う中小企業者等が、平成26年1月20日から平成26年3月31日までに対象設備を取得等し事業に供用した場合には、①平成26年4月1日を含む事業年度(特例適用事業年度)において中促の上乗せ措置の適用を受けるか、②平成26年3月末までの決算(特例対象事業年度)において中促の基本措置(特別償却30%又は税額控除7%)の適用を受けることができる。

⇒特例対象事業年度で中促の基本措置を適用した後に、特例適用事業年度で残りの特別償却を適用することは不可。


中小企業者等に対する上乗せ措置:要件及び要件確認スキーム
  • 中促の上乗せ措置を受けるための要件や要件確認の流れは、生産性向上設備投資促進税制の「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」と同様

上乗せ措置の対象設備(要件)
中小企業投資促進税制の対象設備のうち、以下のa又はbの設備
【上乗せ措置の対象設備a 先端設備】
生産性向上設備投資促進税制の「先端設備」の要件(A要件①及び②)を全て満たす設備(※1、2)。
※1
機械装置のうち「ソフトウエア組込型機械装置(あらかじめプログラムが組み込まれた専用のコンピューターが搭載され、そのコンピューターからの指令に基づいて作動する機械装置)」については、A要件①(最新モデル要件)においては、最新モデルに加え、一代前モデルも対象とする。(一代前モデルの詳細はP.16参照)
※2
ソフトウエアについては、A要件②(生産性向上要件)は適用しない。

【上乗せ措置の対象設備b 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備】
生産性向上設備投資促進税制の「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件(B要件①)を満たす設備。

要件確認スキーム・確認者
生産性向上設備投資促進税制の「先端設備」「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件確認スキームと同様。


「生産性向上設備投資促進税制について」(経済産業省)(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdfより加工して作成)




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