低価格でもOK!
27円でも可能な太陽光 その理由は?

買取価格も下がり、いよいよ1kWhの買取単価は27円になりました。
当初は40円だったので、実に32.5%の下落です。
その様な低固定価格単価の中で、太陽光発電事業の収益性や有効性を見出すのは難しいと思われています。
しかしながら、
設置する場所を選択し、工法も改善を加える事で、設置費用を圧縮する事は可能になりました。
特に、香川県の場合、農地転用において、2種農地も太陽光発電に転用する条件であれば、第三者に売却、賃貸借が可能になりました。
また、一括償却制度等で税制優遇の受けられる「グリーン投資減税」は本年3月で終了しましたが、「生産性向上設備投資促進税制」が新たにスタートし、上手く利用すれば一括償却が可能になりました。
このように、太陽光発電を設置する環境は、固定買取価格の下落以外は、決して悪くはなっていないのです。
その一方で、32円案件や36円案件で設置に至っていない設備認定済・電力申込済案件が、土地ブローカーと称される方々から当社にも多く持ち込みがあります。
32円や36円の案件は魅力的ですが、それらの案件はなぜ今まで設置されずに残っているのかを考えると、危険が要因があるのではと疑わざるを得ません。
これらの案件は宅地建物取引業免許を持たない土地ブローカーの高額の利益が載っていることが度々で、良い条件と思われた案件は、実は非常に高い買い物になるケースも多いのです。
価格以外に気を付けるべき点は次の通り
設備認定や電力申込みは本当に有効か?
開発行為が出来る土地か?また、開発にあたって多額の開発費用(造成、構築物設置)がかからないか?
工事のための進入路が確保できるか?
地元の反対がキツくないか?(土地改良区、水利組合の同意が得られるか?)
有効土地面積が公簿面積と著しい相違はないか? (20%以上の容量の増減になった場合は買取価格の変更になります)
パネルのメーカーは変更できないので、設備認定を取っているパネルメーカーに問題はないか?
以上のように、非常に神経を使います。

検 証
27円案件とどれほどの違いがあるのかを検証してみましょう。「土地代+権利金」での販売の場合は、kW当たりの単価(機器+基本工事)を同等程度として表記します。

外国製パネル(¥250,000/kW) 日本製パネル(¥280,000/kW) 発電量は「抑制前」のものです。

(全て税抜き表示)

上記の表を見れば一目瞭然です。
¥40や¥36の固定買取単価の案件は非常に高額の利益が載っていますので、結局は、表面利回りや償却年数で比較すると、¥27の案件よりも悪い場合が多いです。
中には、有利な案件もありますが、契約や手付けを急ぐ場合は気を付けなければなりません。
また、支払った手付金が地主・ID権利者に手渡されていない事故も起きかねません。



27円単価における太陽光発電事業を成功させるためには、土地の選定が非常に重要になってきます。
地の価格
工事進入路の確保
連系点の確保
開発行為申請の有無(土砂条例、伐採届、その他県の条例に抵触しない等)
農地転用の可否(農業振興地域除外)
特に、香川県では平成27年4月から、2種農地についても、太陽光発電設備設置を目的とする場合、第三者に売却、賃貸借が可能になっています。様々な面において非常に有利な2種農地を使用しての太陽光発電設備の設置をお奨めします。
例えば、山林と農地の場合、申請や工事の仕方に大きな違いが出てきます。
500kW程度の太陽光発電設備を設置する場合について比較してみましょう。

下記は関係者に宛てた香川農政水産部長からの農地転用の指示文書です。
従来、徳島県では2種農地も積極的に農地転用をしていましたが、香川県は治水等様々な観点から、2種農地の太陽光発電設備設置を目的とした農地転用は制限をしてきました。

今回の指示により2種農地の「農地法第5条許可申請」が可能になりました。

手 続 名
農地法第5条許可申請(農地法第5条第1項第3号届出)
根拠法令
農地法第5条(農地法第5条第1項第3号)
概  要
自分の農地を、他人に売ったり貸したりして、住宅用地や駐車場等にする場合。 5条、農地を農地以外の目的に供するため転用する場合で、しかも権利を設定し、あるいは権利の移転を行うもの。
(4条、自分の農地を、自らが住宅用地等にする場合で、権利の移動を伴わないもの。)
都道府県知事許可、転用面積が4ha以下
農林水産大臣許可(都道府県農政課)、4haを超える場合
市町村農業委員会へ届出、転用しようとする土地が、都市計画区域内で市街化区域内農地の場合(農地法5条1項3号届出)
申請様式
届出書
申請者は、売主(農地所有者)と買主(転用事業者)
添付書類
(部数)
○土地登記簿謄本 ○位置図 ○公図 ○案内図 ○土地利用計画図など
農地転用届出の場合
○届出書 ○届出地の登記簿謄本 ○公図の写し ○地図(住宅地図のコピーで可)など
受付機関
農業委員会
官庁納付料
**
留意事項
▼ 農地を転用する場合は、農地法の許可のみではなく、他法令の許認可が必要な場合がある。
○農振地域内農用地区域内か否かの確認
何よりもまず、転用申請地が農用地に含まれているか否かを、市町村農政関係課等に問合せして確認する。
(→農業振興地域の整備に関する法律、下記参照)
市街化区域内農地→届出で転用可
農業振興地域内の農用地区域外→転用許可必要
農業振興地域内の農用地区域内→転用のためには区域の除外が必要
○建築確認申請が認められない場所に、家を建てるような転用申請は不可。
○都市計画法の規制を受ける転用の場合は、都市計画課と協議の上、開発行為事前審査会終了後、審査会での意見を盛り込んだ転用申請でなければ、申請不可。
○土地登記簿の整備
権利関係の調整 (申請する土地に地上権、賃借権に基づく耕作者がいないか) など
目安期間
40日
参  考
▼ 農地法第4条、第5条を無視して無断で転用行為に着手した場合
許可取消、工事停止命令や原状回復命令等の処分が行われる(農地法第83条の2)、罰則として3年以下の懲役又は百万円以下の罰金に科せられる(農地法第92条)の場合があります(悪質な場合)。
▼ 農業振興地域制度の概要
○優良農地の確保のため、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域制度がある。
○都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定して、農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が農業振興地域整備計画を策定する。
○市町村の整備計画において、優良農地について農用地区域を定める。
この農用地区域内は、原則として農地転用を禁止し認められない。
この農地を転用するためには、農地転用許可に先立ち、農用地区域の除外手続きが必要。
▼ 農用地区域からの除外の手続き (農振地域地区除外申請)
○.申請者→除外申請(転用をしたいので農用地区域からの除外をしてほしい旨の申出、申出の時期や提出書類の様式は、各市町村で異なる)
○市町村→意見聴取・調整・計画案の作成(農用地利用計画の変更案を作成)
→農用地利用計画案を公告、縦覧期間30日間、異議申立期間15日間
○県への協議→異議の申出がなければ、市町村は計画変更について県へ協議 
→県の回答→同意が必要
○市町村→ 公告・除外を行う旨の通知(県の同意、農用地利用計画の変更の公告、農用地区域から除外する旨の通知)

(宛先、発信者名等割愛)

第2種農地における太陽光発電設備設置を目的とした農地転用の取扱いについて

 このことについて、これまで県では、第2種農地において法人等、土地所有者以外の第三者が権利を設定又は取得して太陽光発電設備の設置を行う農地転用については、農地転用許可基準による代替性の観点から許可相当と判断することは難しいとの考え方で取り扱ってきましたが、平成26年5月に施行された「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「再エネ法」という。)」により農山漁村における再生可能エネルギー発電の促進に関する新たな仕組みができたことから、再エネ法の趣旨に鑑み、今後は、次のとおり取り扱うこととしますので、御承知ください。



第2種農地における太陽光発電設備設置を目的とした農地転用許可申請については、今後は、他の転用目的での許可申請と同様の代替性の審査を行う取扱いとします。

再エネ法の趣旨に鑑み、申請地が耕作放棄地(※)である場合については、土地の性状からみて農地以外の土地と同質のものとみなせることから、代替性の検討を省略できるものとします。(4条申請における自己所有地の検討についても、同様の取扱いとします。)

本通知による取扱いは、平成27年4月1日以降に市町農業委員会が受け付ける農地転用許可申請について適用するものとします。

ここでいう耕作放棄地とは、再エネ法第4条の規定により定められた「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(平成26年5月16日 農林水産省・経済産業省・環境省告示第2号)」の第3 2(1)①イに規定する、(i)再生利用困難な荒廃農地 及び(ii)再生利用可能な荒廃農地のうち、生産条件が不利で、相当期間耕作又は耕作に供されず、受け手が見込まれないため、今後耕作の見込みがない土地、をいうものとする。




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