中小企業者等とは、以下のいずれかに該当する場合とします。
(1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人※
※
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。
(3)資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(4)農業協同組合等