生産性向上設備投資促進税制で100%即時償却が可能(2017年3月まで)
生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の要件確認スキーム
<公認会計士・税理士及び経産局の確認内容>
対象設備の確認(投資目的に必要不可欠な設備であることの確認)
投資利益率要件を満たしていることの確認(投資の効果としてのリターンの算出方法の確認等)

※1
本スキームを利用する際は、導入者の企業規模によらず、 公認会計士・税理士の確認が必要となる(会計監査人や 顧問税理士等でなくても可)
※2 
経済産業局による確認は、設備の取得等の前に実施すること

「生産性向上設備投資促進税制について」(経済産業省)(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdfより加工して作成)


ご注意

1.
申請資料は当社で作成が可能です。
2.
申請資料作成代行費用は1件につき\300,000で申し受けます。
※当社で太陽光発電設備の機器売買・付帯工事請負契約を締結するお客様に限ります。
3.
会計士、税理士の確認はお客様からご依頼ください。会計士、税理士に特に資料を作成してもらうことはありません。
4.
四国経済産業局への申請は当社社員が同行しますが、申請者(申請者の社員でも可能)も一緒に出向く必要があります。
5.
申請前に工事に取り掛かる事は可能ですが、完工までに申請~承認を得られることが条件です。




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