生産性向上設備投資促進税制で100%即時償却が可能(2017年3月まで)
投資計画策定に係る留意点
○投資計画の単位について
投資計画の策定単位は、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の導入の目的に照らして、必要不可欠な設備の導入に係るものであり、その設備から投資利益率を算定する際に、追加的に生じる効果を正確に算出するための必要最小限の単位とする。
(例)
工場の生産ラインの改善投資 → 生産ライン単位(工場全体に効果が出る場合等は工場単位)
新工場建設/小売店舗の新規出店 → 拠点(工場/店舗)単位 ※ ・会社全体の販売
生産管理システム改善 → 会社単位
中小企業などで、管理会計上、投資の効果を会社単位でしか算出できない場合 → 会社単位

ある工場(A)をスクラップして、新たな工場(B)で同じ製品の生産を開始するなど、単なる物理的な生産体制の移動の場合などは、AとBの投資をひとつの投資とみなして効果を算定する必要がある。

○投資計画の単位について
投資利益率の算式で、減価償却費を営業利益に加算するとしているのは、新規投資による『キャッシュフロー』の増加分をベースに利益率を算出するため。(すなわち、減価償却費の増加による営業利益へのマイナス影響を足し戻しているのみ。)
したがって、営業利益を所与(固定)のものとし、減価償却費の増加分を分子に加算し、投資利益率を算定することは認められない。
なお、効果の算定方法としては、個別の投資効果を積み上げる方法、投資があった場合となかった場合の効果を差し引きする方法などが考えられる。


「生産性向上設備投資促進税制について」(経済産業省)(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdfより加工して作成)




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