生産性向上設備投資促進税制で100%即時償却が可能(2017年3月まで)
先端設備の要件確認スキーム
<工業会等の確認内容>
最新モデル要件を満たしていることの確認
生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていることの確認
(同一メーカーにおける旧モデルとの比較とし、使用する指標は工業会等の判断による)
※1
当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましいが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、設備メーカーに代わって申請することを可とする。
※2 
設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備毎に証明団体として指定されている工業会等へ申請すること。(具体的にどの設備についてどの工業会等に申請すべきかは、23ページに記載の経済産業省HPにて確認。)


先端設備の要件:最新モデル
  • A:先端設備については、A要件①及び②を全て満たす設備が対象。
  • A要件①及び②については、メーカー等の申請に基づき工業会等が確認・証明。

A要件①:最新モデル
最新モデルであること(※)。最新モデルとは、各メーカーの中で、下記のいずれかのモデルをいう。
一定期間内(機械装置:10年以内、工具:4年以内、器具備品:6年以内、建物及び建物附属設備:14年以内、ソフトウエア:5年以内)に販売が開始されたもので、最も新しいモデル
販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル
ただし、中小企業者等がソフトウエア組込型機械装置を導入する場合に限り、一代前モデルであっても対象とする。(あくまで機械装置のみであり、器具備品等は不可。詳細は16ページご参照)

<事例>(それぞれ、2014年に設備を取得したものとする)


先端設備の要件:最新モデル
A要件②:生産性向上
旧モデル(最新モデルの一世代前モデル)と比較して、「生産性」が年平均1%以上向上しているものであること。(※)
ただし、ソフトウエアについてはこの生産性向上要件は不適用。代わりに、「情報収集機能」「分析機 能」「指示機能」を全て有することが要件。
「生産性」の指標については、「単位時間当たりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等、メーカーの提案を元に、各工業会がその設備の性能を評価する指標として妥当であるかを判断。
あくまで比較するのは同メーカー内での新モデル・旧モデルのみであり、他メーカーとの比較や、ユーザーが元々使用していたモデルとの比較は行わない。
特注品であっても、カスタムのベースとなる汎用モデルや中核的構成品がある場合は、そのベースとなる旧モデルとの比較を行う。

<事例>

「生産性向上設備投資促進税制について」(経済産業省)(http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdfより加工して作成)




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